【キャリカレアンバサダーの終活】12. それぞれの死後離婚
- 2019.09.19
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紙切れ1枚の重みって…。

離婚届を出そうと思っていたのに、それが出来ないまま配偶者が死んでしまった…という経験をされた方はゼロでは無いと思う。死をもって配偶者は目に見えなくなるだろうけど、縁が完全に切れる訳ではない。

面と向かって言い争うのは大変なことだし、離婚が成立した後も多少なり痛手を負うだろう。それでも、双方が存命であれば、相手に明確な意思を示すことが出来るって訳だ。

離婚届ってのも、大抵は双方が納得した形で提出されるのだと思う。しかし、配偶者が死んでしまうと、双方の意思を分かち合うことは不可能だ。そんな時に登場するのが、この届だと言うのだ。

「姻族関係終了届」…その性質から「死後離婚」とも呼ばれることがある。この届は、配偶者やその家族との関係(縁とも言える)を終了することを示すもので、配偶者の死後に提出されるものだ。

届は各自治体の役所・役場に用意されている。オイラも先日、資料としていただくことが出来た。まだ「平成」の表記になっているが、今後「令和」に改められるのだろう。
書く内容は思いの外少なく、関係を終える理由や第三者の署名を必要としない。手数料や添付書類も要らないようだ。それでも、この届が与える影響は大きい。

留さん「にゃんこはこれ出そう思いよるん?」
オイラ「オイラが遺された場合は、まだ考えていないね。でも、オイラが先に死んだ場合には、相方さんに提出するよう伝えているよ」
留さん「遺言書やエンディングノートに書いたん?」
オイラ「エンディングノートに書いているよ。『速やかにご提出ください』ってね」
留さん「思い切ったことしたんじゃね」
オイラ「うん『想っていただけるのはありがたいけど、それだけでは生きていけないので、他の誰かと幸せになってください』とも書いているよ」
実はオイラ、「死後離婚」という言葉が登場する前からこの届を知っている。その時に聞いた使い方というのが、オイラがエンディングノートに示したものと一致している。
こうした使い方も出来るのだが、近年は「兎に角縁を切りたい」「配偶者の家族の面倒まで見るのはゴメンだ」などという理由での使われ方が大きく伝えられるようになった。
それ故「姻族関係終了届 = 死後離婚 = 怖い」という印象を持つ方も少なくないようだ。相方さんも実はその1人。
ただ、DVなどで人生追い詰められていたとなれば、この届が命を救ったり、苦役からの解放につながったりすることもあるだろう。オイラ自身はこの届の存在は大きいと思う。
ちなみに、配偶者との間に子どもが居ても、届を出すことで親子の縁が切れることは無い。また、届を出しても相続人の資格を喪失しないと言う。関係を切った家族に何らかの通知が届くことも無いらしい。
改姓していた方は、別の届を出すことで旧姓に戻すことも可能だそうな。
キャリアカレッジジャパン(資格のキャリカレ)の「終活ライフケアプランナー養成講座」でも姻族関係終了届に触れられており、教材に含まれるエンディングノートでもこの届の項目がある。
「姻族関係終了届」は知る人ぞ知る届かも知れないが、知っていることで今後の人生を大きく動かすこともある。書き方も含めてあっさりとした書類だけに、慎重に考えての使用が求められる。
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